認定者 | 厚生労働大臣 |
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登録日 | 2021年4月9日 |
【出産・育児】
・産前産後休暇
全額有給化
・育児休業
子が1才6ヶ月到達後の3月末迄取得可能
・育児短時間勤務取扱
小学校3年生迄の子を養育する社員が申請すれば、所定労働時間を6時間または5時間に短縮可能
・看護休暇
小学校入学迄の子を看護するために年間5日(当該子が2人の場合年間10日)の特別休暇を取得可能
・内閣府の「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」に加入
・保育園マッチング福利厚生サービス「子育てみらいコンシェルジュ」を導入
【介護】
・介護休業
1家族につき365日迄取得可能
・介護休暇
家族の介護のために年間5日(当該家族が2人以上の場合年間10日)の特別休暇を取得可能
・介護特別勤務
家族の介護のために、1日の所定勤務時間を3時間40分とするか、
月間の所定勤務日数を半分にすることが可能
・介護に伴う勤務制限
【その他】
・マイライフ休暇
家族の看護、子の学校行事、家族での地域行事への参加等の際に取得することができる特別休暇(年間5日)
・在宅型テレワーク勤務制度
一定の職層以上であれば、月10日まで誰でも利用可能