登録日 | 2019年3月8日 |
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【制度】
・介護休業
1家族につき365日迄取得可能
・介護休暇
家族の介護のために年間5日(当該家族が2人以上の場合年間10日)の特別休暇を取得可能
・介護特別勤務
家族の介護のために、1日の所定勤務時間を3時間40分とするか、月間の所定勤務日数を半分にすることが可能
・介護に伴う勤務制限
・マイライフ休暇
家族の看護、子の学校行事、家族での地域行事への参加等の際に取得することができる特別休暇(年間7日)
・在宅型テレワーク勤務制度
一定の職層以上であれば、月10日まで誰でも利用可能
【両立に関する理解促進】
・層別・目的別の両立支援セミナーの開催
・専門家による個別相談会の実施
・ハンドブック等での介護に関する情報提供